2021.3.29
新着情報【今がチャンス!】新制度補助金併用OK「中古+リノベ」の補助金活用術
皆さんは、補助金と助成金の違いってご存じですか?
意味はほとんど変わりませんが、1番忘れてはいけない大事なポイント!
それは、補助金には予算が決まっているということです。
要件を満たしていれば、誰もがほぼ確実にもらえる助成金。それに比べ予算の上限が決まっている補助金は、「締め切りまで時間があるから」と、うかうかしているといつの間にか受付が終わってしまっていた!なんて予想外のことが起こることも。
人生の中でマイホーム購入は、高額な出費を伴います。できれば、活用できる補助金は全部使って少しでも楽になれば嬉しいですよね。
そこで今回は、新築だけではなく「中古+リノベ」でも使える補助金の活用術をご紹介したいと思います。
[目次]
1.「中古住宅+リノベ」で注目の4つの支援策
1-①住宅ローン減税
1-②すまい給付金
1-③贈与税非課税枠の緩和
1-④グリーン住宅ポイント制度2. 申請はお早めに!
「中古住宅+リノベ」で
注目の4つの支援策
①住宅ローン減税
住宅ローン減税の控除期間が10年間→13年間へ延長
<ポイント>
・入居した年の翌年の確定申告時に申請
・給与所得者の場合は、2年目から年末調整の際に適用可能
・各要件確認のため、添付資料が必要<申請方法>
確定申告時に、税務署に必要書類を提出。
住居の取得→入居(6カ月以内)→添付書類の依頼・入手→入居翌年の確定申告時に申請
【概要】
住宅ローン減税の控除期間13年の措置の継続。
適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
・住宅借入金額等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限5,000万円、建物購入価格の上限5,000万円。
また、上記の措置が適用となる場合、住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、40㎡以上に緩和。
【対象者】
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームに係る契約を以下の期間に締結し、令和4年末までに入居した方
・注文住宅の場合:令和2年10月~令和3年9月末
・その他の場合:令和2年12月~令和3年11月末
※40㎡台は令和3年1月~令和4年12月31日に入居した方
②すまい給付金
すまい給付金は最大50万円
<ポイント>
・申請者 住宅取得者もしくは、住宅事業者等による手続代行も可能
・給付金受領者 住宅取得者もしくは、住宅事業者による代理受領も可能
・申請期限 住宅の引渡しを受けてから1年以内
※当面の間、1年3ヶ月に延長しています。<申請方法>
入居後に、給付申請書及び確認書類をすまい給付金事務局へ郵送。
または、すまい給付金申請窓口へ持参により申請。
申請書類提出から給付金受領まで、概ね1.5カ月~2カ月程度を想定。
【概要】
収入に応じて現金を給付。収入の目安は775万円以下、給付額は最大50万円。
【対象者】
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、令和3年12月末までに引渡しを受け、入居した方。
※住宅ローン利用、現金取得のいずれの場合も対象
※住宅ローン減税の契約期間と入居期限の延長、床面積要件の緩和に応じた措置を実地予定
③贈与税非課税枠の緩和
贈与税非課税は最大1,500万円
<受贈者の要件>
・贈与時に日本国内に住所を有し、贈与者の直系卑属であること。
・贈与年の1月1日において、20歳以上であること。
・贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること。贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増
改築等をすること。さらに、その家屋に居住する。もしくは、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確
実であると見込まれること。注)その他、家屋の要件もあり。
<申請方法>
本措置を受けようとされる方は、確定申告時に税務署に申請。
確定申告の際には、必要書類(各種証明書)を提出。
※確定申告時の具体的な申請方法については、税務署にお問い合わせください。
【概要】
直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けて消費税10%が適用され住宅を取得等した場合、最大1,500万円までの贈与が非課税(消費税率10%が適用されない場合は最大1,000万円)。
また、住宅の床面積要件ついて、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、40㎡以上に緩和。
【対象者】
新築・中古住宅の取得、リフォームに係る契約を令和3年12月末までに締結した方。
※40㎡台は、令和3年1月以降に贈与を受けた方。
④グリーン住宅ポイント制度
リフォーム最大30万円相当グリーン住宅ポイント制度を創設
2020年12月15日以降に工事請負契約、または不動産売買契約が行われた以下4つがポイント発行の対象。
申請者となれるのは、工事発注者(請負)または購入者(売買)本人。・新築住宅の建築・購入
・既存住宅の購入
・リフォーム工事
・賃貸住宅の建築※一定の要件を満たす場合、新築最大100万円相当に引き上げ。
既存住宅の購入や賃貸住宅の購入や賃貸住宅の建設もポイント対象に。
【既存住宅の購入場合】
・既存住宅は、2019年(令和元年)12月14日以前に建築された住宅(不動産登記で確認)
・売買代金が100万円(税込)以上
・購入者が自ら居住する住宅が対象(申請は1人1回まで)
・申請は入居後(完了前申請は不可)
・15万〜45万ポイントを発行
・同一住宅は1回まで申請可能(購入前の第三者のポイント発行を含む)
【リフォーム工事の場合】
対象工事を実施し尚且つ既存住宅を購入した場合に限り、若者・子育て世代最大60万円相当。
※1若者世帯とは、2020年12月15日時点で、40歳未満の世帯。
子育て世帯とは、2020年12月15日時点で、18歳未満の子を有する世帯、またはポイント発行申請時点で18歳未満の子を有する世帯
・工事の内容に応じてポイント発行
・最低5万ポイント以上の工事が対象
・賃貸住宅のリフォームも申請可能
・1,000万円(税込)以上は工事完了前の申請も可能
・上限内で同一住宅でも複数回の申請が可能
(注)②・④を住宅ローン減税と併用する場合は、交付額や受贈額を住宅の取得価格等から差し引くことが必要になる場合があります。
申請はお早めに!
手続きが面倒に感じる方や不安だなと感じる方は、弊社で一括してご相談いただくことも可能です。
※手続きの種類によっては、住宅事業者等による手続代行や代理受領も可能
注)別途、必要書類の発行手数などの諸経費がかかります。
これからマイホーム購入をお考えの方もすでにお持ちの方も、これを機会に補助金申請の対象になるのか一度ご確認されてはいかがでしょうか?
※補助金は、それぞれ予算上限に達した時点で利用ができなくなりますので、マイホーム購入をお考えの方はお早めのご相談をお勧め致します。
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リノベ不動産│銀杏開発 096-351-1875
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