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2021.12.16


【譲渡所得】他人事ではない!?居住用財産と相続財産に関わる3,000万円の特別控除とは?

消費税に始まり所得税や住民税、生活していく中で切っても切れない存在が「税金」

困った時に助けてくれる税金ですが、納める金額が大きくなればなるほど自分たちの生活に大きな影響を与えるのも税金です。

この支払うべき税金の中に、一定条件を満たせば受けることのできる特別控除というものがあることをご存知でしょうか?不動産に関わる税金となれば、金額が大きいだけに知っているのと知らないのとでは随分違います。

そこで今回は、不動産に関わる「居住用財産を譲渡した場合」と「相続財産を譲渡した場合」についての特別控除についてご紹介します。知っていて損はないので、他人事だと思わず空いた時間に読んでおくといざという時にあなたの手助けになるかもしれませんよ!

 


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リノベ不動産|銀杏開発 (担当:鬼塚)
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まずは、
譲渡所得の意味を知っておこう!

みなさんは、不動産を売却したときに掛かる税金についてご存知でしょうか?

不動産を売却した時に関係するのが、その年の所得によって掛かってくる所得税(国税)と前年の所得をもとに決まる住民税(地方税)。この2つの税金は個人の収入に対して掛かる税金ですが、不動産を売却した場合にも影響することがあります。

不動産を売却した場合に、購入した時よりも高く売れた場合は「収入=儲け」とみなされ譲渡価格から(取得費+譲渡費用)を引いた差額を譲渡所得として計算し、この譲渡所得に対して税金が課せられます。また、その不動産の所有期間が5年以下もしくは、それを超えるかによって譲渡所得に対して約20%〜40%程度(所得税+住民税)の税金を納めることになります。

<譲渡所得の計算方法>

譲渡価格ー(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得

さらに、土地とは別に建物に関しては、取得価格から経年劣化によって価値が目減りする減価償却費相当額を差し引いた額で帳簿価格が決まります。その為、ご自分が買った時よりも低い金額で売れたからといって「譲渡所得がない」と勘違いしてしまうケースも少なくありません。

これだけ聞くと、不動産売却は損ばかりだと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これからご紹介する2つの特別控除の特例を知っていれば節税にもつながりますので、ぜひ該当するかどうかしっかり見極めてみてください。

【マイホームを売った時の特例】
キーワードは住まなくなって3年!

家族の増減や転勤による生活環境の変化などにより、どうしても自宅を売却し新しい住まいを考えなければいけない方もいらっしゃるかと思います。このような場合に役立つのが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」

金額が大きい分、何もせずに高い税金を支払ってしまう前に使える特例はしっかり理解しておく必要があります。


居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

<課税譲渡所得金額の計算方法>

譲渡所得(利益)ー3,000万円=課税譲渡所得金額

出典:国税庁(No.3302 マイホームを売った時の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm


つまり、自己名義で所有&居住している不動産を売却し利益が出た場合に、その利益額が3,000万円以下であれば課税の対象になりませんよ!という特例制度です。上記の<課税譲渡所得金額の計算方法>に当てはめて計算した場合に、「+」であれば課税対象・「ー」であれば課税対象外となります。また、下記にあげている要件以外にも一定の要件を満たしていなければ適用されませんので、専門家とよく相談をしながら進めてみてください。

【特例を受けるための適用要件と注意すべきポイント】

□キーポイントは3年!売却期間に注意が必要
自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」

□取壊して土地として売却する場合は、以下の2つとも当てはまる必要がある。

①その土地の売却契約が取壊した日から1年以内に締結され、且つ住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

②貸駐車場など、その他の用に供していないこと。

□売った年〜前々年までの間に、マイホームの買換えやマイホーム交換の特例(固定資産の交換の特例=同じ種類の資産交換の場合に譲渡がなかったものとする特例)の適用を受けていないこと。

□相続後に実家を売却をする場合の注意点
親が所有していた不動産を、子が相続後に売却をした場合。同居をしていた場合には問題がないが、別居していた場合はこの制度は使用できない。また、亡くなった方(夫)の所有する不動産を相続する場合には、たとえ自宅であっても同居する相続人(妻)が老人ホーム等の施設に入所しているケースではこの特例は使用できない。
→※現在は、空き家対策のため一定の要件を満たせば、後述する「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の適用対象となる場合があります。

□住宅ローン控除を併用する場合の要件
マイホームを売却後に新しい住宅を購入する場合は、新しい住宅に入居した年とその前後2年間に譲渡所得の特例を受けていなければ併用することができる。

住宅ローン控除とは?
毎年の住宅ローン残高の1%を約10年間、所得税から控除される制度

例)1年目 残債3,000万円×1%=30万円

2年目
3年目


約10年間

欲に負けず、正直に!

先述した特例では、自宅であることを前提とした特例措置です。以下の項目に当てはまることがあれば、適用除外の対象となりますのでご注意ください。

(注意)

<適用除外>
 このマイホームを売ったときの特例は、
次のような家屋には適用されません。

(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

 

出典:国税庁(No.3302 マイホームを売った時の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

ごく稀に、特例を受けるためだけに住民票を移動させる方がいらっしゃるそうです。しかし、とても細かく調査が行われるので必ずバレます!みなさんは大丈夫だと思いますが、特例目的で安易に行動することは絶対にやめましょう。

R5年12/31までの売却限定
【相続財産】最高3,000万円の特別控除

ご両親が、ご家族のために大事に守られてきた財産。亡くなられた後に、不動産を相続された経験がある方も多いかと思います。このようなカタチで不動産相続後に売却をした場合、譲渡価格から不動産購入当時の取得費+譲渡費用を差し引いた額を譲渡所得とし、約20%程度を税金として納める必要があります。この場合は、相続した時点での評価額は関係がないため帳簿価格よりも高く売れた場合は、後から納める税金も高くなるので譲渡所得(利益)からしっかり貯蓄しておくようにしましょう。

譲渡価格ー(購入当時の取得費+譲渡費用)=譲渡所得(約20%納税)


※平成25年1月1日〜令和19年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、所得税額×2.1%が復興特別所得税として課税されます。

復興特別所得税・・・東日本大震災からの復興のための財源確保が目的


<取得費(購入金額+手数料)がわからない場合>

「購入時の契約書をなくした」・「売った土地建物が先祖伝来のものである」・「買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない」等の場合には、譲渡価格の5%相当額を取得費とすることができます。

出典:国税庁(No.3258 取得費が分からないとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm

 

例えば3,000万円で売却できた場合は、150万円を取得費・2,850万円を譲渡所得と考え、その20%分の約570万円程度の税金を納めることになります。譲渡所得が1,000万円だったとしても、約200万円程度の納税が必要だと考えると取得した当時の金額がわかる契約書は必ず残しておくことをお勧めします。

譲渡所得の税率を決める際に必要な所有期間は、被相続人の所有期間を引き継ぐことができます。万が一譲渡所得税がかかる場合でも、所有期間が5年又は10年を超える等の長期譲渡所得の税率で計算できる場合があります。


S56年5月以前の建物「空き家の発生を抑制するための特例措置」とは?

前述した「マイホームを売った時の特例」では、同居する配偶者が施設に入所しているケースでは特例措置を受けることができないとご紹介しました。しかし、空き家の発生を抑制するための特例措置として、昭和56年5月31日以前に建築された建物に関しては一定要件をすべて満たすことができれば、特例の対象として最高3,000万円の控除を受けることが可能です。


<被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例>

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

出典:国税庁(No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm


 

<要約ポイント>

・昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て(マンション不可)
※建築基準法における旧耐震基準の建物

・被相続人以外に、誰も住んでいなかったこと。
※被相続人が要介護者認定を受けて老人ホームに入所する等、特定の事由によって居住していなかった場合で一定の要件を満たす場合には、亡くなる直前に相続物件に居住していなくても適用可。

・相続〜売却までの間に、事業・貸付・居住等として利用していないこと。

・中古住宅として売却する場合は、売却までに耐震補強工事を行い、現行の耐震基準に適合させること。
※耐震性がある場合は、耐震リフォーム不要

・土地として売却する場合は、売却までに家屋を取壊すこと。
※売買契約後の取り壊しは不可

・売却代金が1億円以下

<重要>
・R5年12月31日までの売却かつ、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却。

この特別控除の適用には、国税庁のホームページに掲載されている要件をすべて満たしていなければいけないという厳しい決まりがあります。しかし、空き家を放置し「特定空家等」と判断されれば固定資産税(都市計画税)が高くなる可能性があり、いずれ何かしらの手続きをしなければいけません。もし、上記の要件に当てはまるのであれば、期間中に特例措置制度の活用をご検討されることをお勧めします。

「特定空家等」とは?・・・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

【平成二十六年法律第百二十七号 空家等対策の推進に関する特別措置法】

さらに、特定空家等と判断され市区村長より助言又は指導をされたにも関わらず「状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。(特定空家等に対する措置)」とされています。また、それを拒絶したり妨げたりした場合は、最大50万円の過料に科せられることもあります。

何らかの理由により、相続した不動産の管理が難しい時には専門家へご相談を!
熊本市ホームページ▶︎空き家の各種ご相談窓口のご案内

まとめ

さて、今回ご紹介しただけでも沢山の節税ポイントがありましたね。まだまだご紹介しきれない内容もありますので、専門家に相談したり国税庁のホームページをご覧になりながら要件を満たすようであればぜひご活用ください。

不動産売却は、すぐに買い手が見つかるとは限りません。税制優遇の期限等も把握して、様々なタイミングを考えて動きましょう!お知り合いの方やご自宅の売却で悩まれている方がいらっしゃいましたら、無料相談を行なっています。まずは、お電話もしくはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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