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新着情報

2022.4.11


4/12(火)臨時休業のお知らせ

     

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら、4月12日(火)は社内研修に伴い
臨時休業とさせていただきます。

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、
ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しましては、順次ご対応させて頂きます。ご返答までに、少しお時間をいただく場合がございますことを予めご了承ください。

皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い申し上げます。

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【お問い合わせ】
リノベ不動産│銀杏開発

住所│〒860-0088 熊本市北区津浦町32-2
TEL│096-351-1870 FAX │096-351-1871
営業時間 9:30~18:00 (定休日/水曜・祝祭日)

Mail : info@ginnan-style.info

<お取引先様>
誠に勝手ではございますが、
担当者へ直接ご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

後程、折り返しご連絡をさせていただきます。

2022.3.30


第9回再築大賞エントリー中!「時をかける100年前の古民家の新たな一歩」

     

今年も、一般社団法人全国古民家再生協会主催の再築大賞が開催されています。今回で9回目を迎えるコンテストですが、弊社からは第6回被災地部門賞「古民家のぬくもりを後世にも」を受賞した古民家再築部門へ今年もエントリー中です。

第6回受賞作品

▲第6回被災地部門受賞作品「古民家のぬくもりを後世にも」

(さらに…)

2022.3.24


【月出2丁目平屋】中古住宅×リノベーション完成見学会3/26sat.-27sun.開催

     

「中古住宅×リノベーション」ブランドGinoの最新情報
月出2丁目がついに完成!

「こんなに綺麗に生まれ変わるなんて」と
ご近所の方からもご好評をいただいております。

見た目だけでなく
屋根の葺き替え・断熱工事・耐震基礎工事など
安心で快適な住まいにこだわりました。

銀杏自慢の「月出Gino」へ
ぜひお越しください。




【ご予約不要】
密集・密接を避けるため
混雑時にはお時間調整のご協力をお願い致します。

<開催日>
2022年3月26日(土)・27日(日)
<時間>
11:00〜17:00
<会場>
熊本市東区月出2丁目1-24


 

【お問い合わせ】

リノベ不動産|銀杏開発
096-351-1875
営業時間 9:30〜18:00
[定休日]水曜・祝祭日

Gino月出2丁目 女子大通りそば
2SLDK 2,770万円

【ご予約不要】当日の開場時間内に直接現地へお越しください。新型コロナウイルス感染症対策のため、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願い致します。


開催日 2022年3月26日(土)〜27日(日)
時間 11:00〜17:00
会場 熊本市東区月出2丁目1-24


物件概要

 

<お支払い例>

月々 76,271円

□借入 2,770万円
□返済期間 35年(420回)払い
□借入金利 0.85%
□ボーナス払い無し

※審査により表記の金利と異なる場合があります。
※要別途諸費用

 

【物件概要】

■販売価格 2,770万円
■所在 熊本市東区月出2丁目1-24
※熊本赤十字病院まで約1.1km
■交通 バス停 三郎 停歩3分
■土地 197.12㎡(約59.62坪)
■建物 80.96㎡(約24.49坪)
■構造 木造平屋建
■駐車場 3台
■築年数 1973年7月
■間取 2SLDK
■接道状況 東4.0m 私道 接面14.0m
■校区 月出小(約1.4km)/錦ヶ丘中(約1.5km)or西原中(948m)
■主たる設備等の概要 オール電化,浴室乾燥機,バス1坪以上,追焚機能,シャワー付洗面化粧台,温水洗浄便座,システムキッチン,食器洗浄乾燥機,浄水器,IHクッキングヒーター,3口以上コンロ,全居室収納,モニター付インターホン,複層ガラス,上水道,下水道,都市ガス,ダウンライト,火災警報器(報知機),駐車場3台分
■リノベーション履歴 2022年3月
[水回り]キッチン・浴室・トイレ・洗面所・給排水管・給湯器
[内装]内装全面(床・壁・天井・建具)
[外装]外壁・屋根
■取引態様 売主
■取引条件の有効期限 2022年7月31日

もっと詳しくみる▶︎at home公開中

お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▶︎リノベ不動産|銀杏開発 096-351-1875

必要事項をご準備の上、ご連絡いただきますと大変スムーズです。
・お名前
・ご連絡先電話番号
・ご見学希望のお時間
・ご来場者人数
・何をご覧になられましたか?(例)リビング熊本・チラシ・HP・at home・SNS・Google・LINEなど。

<新型コロナウイルス感染症対策へのご理解とご協力のお願い>


・体調がすぐれないお客様については、ご来場をお控えいただきますようお願い致します。

・ご来場時のマスクの着用・手指消毒・検温へのご協力をお願い致します。

・定期的な換気・スタッフのマスク着用へのご理解をよろしくお願い致します。

 


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【お問い合わせ】
リノベ不動産│銀杏開発

住所│〒860-0088 熊本市北区津浦町32-2
TEL│096-351-1875 FAX │096-351-1871
営業時間 9:30~18:00
(定休日|水曜・祝祭日)

Mail : info@ginnan-style.info
HP
: https://ginnan-style.info

全国・熊本県宅地建物取引業協会会員
熊本県知事免許(9)第2776号
熊本県知事許可(般-29)第18281号

情報登録日:2022年3月24日
価格改定:2022年6月24日
■取引条件の有効期限 2022年7月31日


 

2022.2.14


社内研修のお知らせ

     

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら、2月15日(火)は社内研修に伴い
事務所休業とさせていただきます。
尚、9:30~15:30までは事務員のみ常駐しております。

期間中、皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、
ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しましては、順次ご対応させて頂きます。
ご返答までに、少しお時間をいただく場合がございますことを予めご了承ください。

皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い申し上げます。

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営業時間 9:30~18:00 (定休日/水曜・祝祭日)

Mail : info@ginnan-style.info

<お取引先様>
誠に勝手ではございますが、担当者へ直接ご連絡をいただきますようお願い申し上げます。
後程、折り返しご連絡をさせていただきます。

2021.12.16


【譲渡所得】他人事ではない!?居住用財産と相続財産に関わる3,000万円の特別控除とは?

     

消費税に始まり所得税や住民税、生活していく中で切っても切れない存在が「税金」

困った時に助けてくれる税金ですが、納める金額が大きくなればなるほど自分たちの生活に大きな影響を与えるのも税金です。

この支払うべき税金の中に、一定条件を満たせば受けることのできる特別控除というものがあることをご存知でしょうか?不動産に関わる税金となれば、金額が大きいだけに知っているのと知らないのとでは随分違います。

そこで今回は、不動産に関わる「居住用財産を譲渡した場合」と「相続財産を譲渡した場合」についての特別控除についてご紹介します。知っていて損はないので、他人事だと思わず空いた時間に読んでおくといざという時にあなたの手助けになるかもしれませんよ!

 


直接来社して話を聞いてみたいという方は、
ご相談も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

リノベ不動産|銀杏開発 (担当:鬼塚)
096-351-1875


まずは、
譲渡所得の意味を知っておこう!

みなさんは、不動産を売却したときに掛かる税金についてご存知でしょうか?

不動産を売却した時に関係するのが、その年の所得によって掛かってくる所得税(国税)と前年の所得をもとに決まる住民税(地方税)。この2つの税金は個人の収入に対して掛かる税金ですが、不動産を売却した場合にも影響することがあります。

不動産を売却した場合に、購入した時よりも高く売れた場合は「収入=儲け」とみなされ譲渡価格から(取得費+譲渡費用)を引いた差額を譲渡所得として計算し、この譲渡所得に対して税金が課せられます。また、その不動産の所有期間が5年以下もしくは、それを超えるかによって譲渡所得に対して約20%〜40%程度(所得税+住民税)の税金を納めることになります。

<譲渡所得の計算方法>

譲渡価格ー(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得

さらに、土地とは別に建物に関しては、取得価格から経年劣化によって価値が目減りする減価償却費相当額を差し引いた額で帳簿価格が決まります。その為、ご自分が買った時よりも低い金額で売れたからといって「譲渡所得がない」と勘違いしてしまうケースも少なくありません。

これだけ聞くと、不動産売却は損ばかりだと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これからご紹介する2つの特別控除の特例を知っていれば節税にもつながりますので、ぜひ該当するかどうかしっかり見極めてみてください。

【マイホームを売った時の特例】
キーワードは住まなくなって3年!

家族の増減や転勤による生活環境の変化などにより、どうしても自宅を売却し新しい住まいを考えなければいけない方もいらっしゃるかと思います。このような場合に役立つのが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」

金額が大きい分、何もせずに高い税金を支払ってしまう前に使える特例はしっかり理解しておく必要があります。


居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

<課税譲渡所得金額の計算方法>

譲渡所得(利益)ー3,000万円=課税譲渡所得金額

出典:国税庁(No.3302 マイホームを売った時の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm


つまり、自己名義で所有&居住している不動産を売却し利益が出た場合に、その利益額が3,000万円以下であれば課税の対象になりませんよ!という特例制度です。上記の<課税譲渡所得金額の計算方法>に当てはめて計算した場合に、「+」であれば課税対象・「ー」であれば課税対象外となります。また、下記にあげている要件以外にも一定の要件を満たしていなければ適用されませんので、専門家とよく相談をしながら進めてみてください。

【特例を受けるための適用要件と注意すべきポイント】

□キーポイントは3年!売却期間に注意が必要
自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」

□取壊して土地として売却する場合は、以下の2つとも当てはまる必要がある。

①その土地の売却契約が取壊した日から1年以内に締結され、且つ住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

②貸駐車場など、その他の用に供していないこと。

□売った年〜前々年までの間に、マイホームの買換えやマイホーム交換の特例(固定資産の交換の特例=同じ種類の資産交換の場合に譲渡がなかったものとする特例)の適用を受けていないこと。

□相続後に実家を売却をする場合の注意点
親が所有していた不動産を、子が相続後に売却をした場合。同居をしていた場合には問題がないが、別居していた場合はこの制度は使用できない。また、亡くなった方(夫)の所有する不動産を相続する場合には、たとえ自宅であっても同居する相続人(妻)が老人ホーム等の施設に入所しているケースではこの特例は使用できない。
→※現在は、空き家対策のため一定の要件を満たせば、後述する「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の適用対象となる場合があります。

□住宅ローン控除を併用する場合の要件
マイホームを売却後に新しい住宅を購入する場合は、新しい住宅に入居した年とその前後2年間に譲渡所得の特例を受けていなければ併用することができる。

住宅ローン控除とは?
毎年の住宅ローン残高の1%を約10年間、所得税から控除される制度

例)1年目 残債3,000万円×1%=30万円

2年目
3年目


約10年間

欲に負けず、正直に!

先述した特例では、自宅であることを前提とした特例措置です。以下の項目に当てはまることがあれば、適用除外の対象となりますのでご注意ください。

(注意)

<適用除外>
 このマイホームを売ったときの特例は、
次のような家屋には適用されません。

(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

 

出典:国税庁(No.3302 マイホームを売った時の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

ごく稀に、特例を受けるためだけに住民票を移動させる方がいらっしゃるそうです。しかし、とても細かく調査が行われるので必ずバレます!みなさんは大丈夫だと思いますが、特例目的で安易に行動することは絶対にやめましょう。

R5年12/31までの売却限定
【相続財産】最高3,000万円の特別控除

ご両親が、ご家族のために大事に守られてきた財産。亡くなられた後に、不動産を相続された経験がある方も多いかと思います。このようなカタチで不動産相続後に売却をした場合、譲渡価格から不動産購入当時の取得費+譲渡費用を差し引いた額を譲渡所得とし、約20%程度を税金として納める必要があります。この場合は、相続した時点での評価額は関係がないため帳簿価格よりも高く売れた場合は、後から納める税金も高くなるので譲渡所得(利益)からしっかり貯蓄しておくようにしましょう。

譲渡価格ー(購入当時の取得費+譲渡費用)=譲渡所得(約20%納税)


※平成25年1月1日〜令和19年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、所得税額×2.1%が復興特別所得税として課税されます。

復興特別所得税・・・東日本大震災からの復興のための財源確保が目的


<取得費(購入金額+手数料)がわからない場合>

「購入時の契約書をなくした」・「売った土地建物が先祖伝来のものである」・「買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない」等の場合には、譲渡価格の5%相当額を取得費とすることができます。

出典:国税庁(No.3258 取得費が分からないとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm

 

例えば3,000万円で売却できた場合は、150万円を取得費・2,850万円を譲渡所得と考え、その20%分の約570万円程度の税金を納めることになります。譲渡所得が1,000万円だったとしても、約200万円程度の納税が必要だと考えると取得した当時の金額がわかる契約書は必ず残しておくことをお勧めします。

譲渡所得の税率を決める際に必要な所有期間は、被相続人の所有期間を引き継ぐことができます。万が一譲渡所得税がかかる場合でも、所有期間が5年又は10年を超える等の長期譲渡所得の税率で計算できる場合があります。


S56年5月以前の建物「空き家の発生を抑制するための特例措置」とは?

前述した「マイホームを売った時の特例」では、同居する配偶者が施設に入所しているケースでは特例措置を受けることができないとご紹介しました。しかし、空き家の発生を抑制するための特例措置として、昭和56年5月31日以前に建築された建物に関しては一定要件をすべて満たすことができれば、特例の対象として最高3,000万円の控除を受けることが可能です。


<被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例>

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

出典:国税庁(No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm


 

<要約ポイント>

・昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て(マンション不可)
※建築基準法における旧耐震基準の建物

・被相続人以外に、誰も住んでいなかったこと。
※被相続人が要介護者認定を受けて老人ホームに入所する等、特定の事由によって居住していなかった場合で一定の要件を満たす場合には、亡くなる直前に相続物件に居住していなくても適用可。

・相続〜売却までの間に、事業・貸付・居住等として利用していないこと。

・中古住宅として売却する場合は、売却までに耐震補強工事を行い、現行の耐震基準に適合させること。
※耐震性がある場合は、耐震リフォーム不要

・土地として売却する場合は、売却までに家屋を取壊すこと。
※売買契約後の取り壊しは不可

・売却代金が1億円以下

<重要>
・R5年12月31日までの売却かつ、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却。

この特別控除の適用には、国税庁のホームページに掲載されている要件をすべて満たしていなければいけないという厳しい決まりがあります。しかし、空き家を放置し「特定空家等」と判断されれば固定資産税(都市計画税)が高くなる可能性があり、いずれ何かしらの手続きをしなければいけません。もし、上記の要件に当てはまるのであれば、期間中に特例措置制度の活用をご検討されることをお勧めします。

「特定空家等」とは?・・・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

【平成二十六年法律第百二十七号 空家等対策の推進に関する特別措置法】

さらに、特定空家等と判断され市区村長より助言又は指導をされたにも関わらず「状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。(特定空家等に対する措置)」とされています。また、それを拒絶したり妨げたりした場合は、最大50万円の過料に科せられることもあります。

何らかの理由により、相続した不動産の管理が難しい時には専門家へご相談を!
熊本市ホームページ▶︎空き家の各種ご相談窓口のご案内

まとめ

さて、今回ご紹介しただけでも沢山の節税ポイントがありましたね。まだまだご紹介しきれない内容もありますので、専門家に相談したり国税庁のホームページをご覧になりながら要件を満たすようであればぜひご活用ください。

不動産売却は、すぐに買い手が見つかるとは限りません。税制優遇の期限等も把握して、様々なタイミングを考えて動きましょう!お知り合いの方やご自宅の売却で悩まれている方がいらっしゃいましたら、無料相談を行なっています。まずは、お電話もしくはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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あなたにおすすめのコラム▶︎意外と知らない?不動産売却時にかかる費用とは!?
https://ginnan-style.info/news/whats-new/hudousan_baikyaku_2020-10/

2021.12.6


年末年始のお知らせ

     

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、銀杏開発株式会社では年末年始の休業日につきまして、
下記の通りとさせていただきます。

皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、
何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

本年中のご愛顧に心よりお礼申し上げますとともに、
来年も皆様にとって良い年になりますようお祈り申し上げます。

年末年始休業日

2021.12.29(水)より2022.01.03(月)まで

【仕事納め】2021.12.28(火)18時迄の営業となります。
【営業開始】2022.01.04(火)より営業を開始いたします。

※休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しましては、2022年1月4(火)より順次ご対応させて頂きます。
ご返答までに少しお時間をいただく場合がございます事を、予めご了承ください。

 

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2021.11.8


【住宅ローン】大切な人のために覚悟を!連帯保証と連帯債務の違い、ペアローンとは?

     

夫婦共働きが増えた昨今、住宅購入価格の上昇や新型コロナウイルス流行のように予期せぬ経済状況を垣間みて「収入合算」での住宅ローンをご検討される方も少なくありません。

この場合、ご夫婦2人の収入を合わせた額で審査してもらえるので、借入可能な金額が増えるということになります。一見するとメリットが大きいように思えますが、後になって返済が苦しいと感じられる方もいらっしゃいますので、ご夫婦でよく話し合った上でご検討されることをおすすめします。

そこで今回は、2種類ある収入合算のメリットや特徴・気をつけておきたいデメリット・ペアローンについてもご紹介します。

2種類ある収入合算

マイホームを購入する際、ほとんどの方が単独で住宅ローンを利用されるかと思います。しかし、希望する物件に対して世帯主おひとりの収入では審査が通らない場合があり、その際に検討されるのが「収入合算」という選択肢です。

さらに、収入合算には「連帯保証型」「連帯債務型」の2種類があります。

<連帯保証型>

(A)主債務者は1人で、(B)連帯保証人はそれを保証する

⬇︎

(A)主債務者が何らかの理由で支払いをしなかったり債権者(金融機関等)から(B)連帯保証人に対して返済要求があった場合の「催告の抗弁」や「検索の抗弁」が認められず、債権者はいつでも(A)主債務者同様に(B)連帯保証人に対しても返済を求めることができる。

 

【所有権】・・・(A)主債務者
【団体信用生命保険】・・・(A)主債務者のみ加入
【住宅ローン控除】・・・(A)主債務者のみ適用


催告(さいこく)の抗弁・・・債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。(民法第452条)
検索の抗弁・・・債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。(民法453条)

※連帯保証人は契約社員や派遣社員では受け付けてもらえない場合や満額の年収でみてもらえない場合もある。
※産休や育休中の場合は、金融機関によって必要な書類(明細書・証明書)が異なるので事前に確認が必要。


<連帯債務型>

(B)連帯債務者が、(A)主債務者と連帯して同一の債務を負う。※(A)と(B)は同等の立場

⬇︎

(A)・(B)どちらの債務者も、連帯して返済する義務があるため金融機関は(A)・(B)どちらにも返済を求めることができる。

 

【所有権】・・・両者(夫婦)での共有名義
【団体信用生命保険】・・・(A)主債務者のみ加入
※フラット35(住宅金融支援機構)で夫婦デュエット(夫婦連生団信)等の場合は、両者(夫婦)とも加入。
【住宅ローン控除】・・・(B)連帯債務者にも適用
※ローンの負担割合に応じた控除額となる。


デュエット(夫婦連生団信)・・・ご夫婦のどちらか一方が死亡した(高度障害者になった)場合は、住宅ローンの残債が全額補償され、残された方にローンの返済義務はありません。(婚約・内縁関係にある方も対象となる場合もある。)


ペアローン

同じ金融機関で、夫婦それぞれが住宅ローンを契約(事務手数料は2回分必要)するペアローン。同じ物件に対して2本のローンを利用しお互いに連帯保証人になるため、離職などによりどちらか一方が「支払えなくなった」場合のデメリットが大きく、お互いの信頼関係が重要となります。

また、夫婦それぞれが主債務者となるので、団体信用生命保険への加入や住宅ローン控除もそれぞれに適用され、所有権も夫婦共有名義となります。さらに、それぞれがご自分の収入に合った返済方法を選べるため、ご夫婦でも返済期間や金利条件の違う返済方法を選べることもペアローンの特徴です。但し、夫婦のどちらかが死亡した(高度障害者になった)場合は、亡くなった方の住宅ローン残債は補償されますが、残された方のローン返済はそのまま継続されます。

お互いの生活や価値観を尊重し合い、協力的なご夫婦には向いてるのかもしれませんね。

まとめ

初めから、もしもの場合を考えながら住宅ローンを組む方はあまりいらっしゃらないかと思います。しかし、相手を大切に思うのであれば、お互いの立場になって事前に万が一の時のことをしっかり話し合っておく必要があります。

収入合算やペアローンで住宅ローンを借りるということは、ご夫婦が協力しないと支払えない額を借りるということです。それだけの覚悟を持って、これまで以上にお互いを思いやり相談し合いながらご夫婦仲良く完済への道のりを乗り越えていってください。

住宅ローンへの不安やご相談などがあれば、お気軽にお問い合わせください。

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2021.9.29


【リノベーションホテル宿泊券が当たる】RENOVATION OF THE YEAR 2021エントリー作品紹介

     

秋分の日も過ぎ、日に日に過ごしやすくなってきました。みなさまは、この秋の夜長にどんなことを愉しんでいますか。

読書や映画鑑賞・ゆっくり食事の時間を楽しんだり、フィットネスクラブやランニングなどで体を動かしてみたり。過ごしやすい季節になると、なんだか新しいことをはじめたくもなりますよね。

中には、「そろそろマイホームもいいかな〜」なんてお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、この時期に毎年行われているリノベーション事例がたくさん集まるコンテストをご紹介。

リノベーションホテル宿泊券が当たるキャンペーンも開催されていますので、これからマイホームをお考えの方もそうでない方も住まいづくりの参考に投票に参加されてみてはいかがでしょうか?

リノベーション・オブ・ザ・イヤーとは?

1年を代表するリノベーション作品を価格帯別に選別するコンテスト(4部門)で、900社以上のリノベーション協議会加盟企業の中から選ばれます。

弊社からは、1,000万円以上部門(施工費)に2作品エントリー中!
1次選考は、エントリーページへのみなさまからの「いいね!」の数もノミネート選考に反映されます。

ぜひ、みなさまの「いいね!」で応援宜しくお願いします。

 


投票期間
9月24日(金)〜10月27日(水)

1次選考結果発表
11月5日(金)

最終結果発表
12月7日(火)


「いいね!」で応援

弊社からは、下記2作品をエントリー中です。各ページをご覧いただき、いいなっと思ったら画像の赤丸部分の「いいね!」を押していただくことで励みになります。



<弊社エントリー作品>

画像もしくは、タイトルをクリックしていただくと事例ページを直接ご覧いただけます。

【タイトル】
子どもの成長も自分時間も愉しむ家

【タイトル】
「魅せるLDKは、無機質とぬくもりの完成形。」

エントリー全作品紹介・詳細ページ▶︎リノベーション・オブ・ザ・イヤー2021

リノベーションホテル宿泊券が当たる!Twitterキャンペーンも同時開催中

コンテスト主催者であるリノベーション協議会では、リノベーションの魅力や楽しさを体感できるリノベーションホテル宿泊券が当たるTwitterハッシュタグ「#私の選んだリノベ」投稿キャンペーンも同時開催中です。ぜひキャンペーンに応募して、ホテル宿泊券もゲットしちゃってください!!

 

<キャンペーン参加方法>

①リノベーション協議会の公式Twitterアカウント【@r_kyougikai】をフォローする。

②リノベーション・オブ・ザ・イヤー2021のエントリー作品の中から好きな事例を選び投票する。

③作品ページのtweetボタンを押して、「#私の選んだリノベ」と共にシェア投稿をする。

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キャンペーンへの参加完了

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リノベーション協議会 公式Twitterアカウントの「本キャンペーン告知投稿をリツイート」すると当選確率が2倍にUP!

 

Twitterキャンペーン詳細▶︎「#私の選んだリノベ」投稿キャンペーン

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家づくりで、もっとしあわせに

【お問い合わせ】
リノベ不動産|銀杏開発
住所|〒860-0088 熊本市北区津浦町32-2
TEL|096-351-1875 FAX|096-351-1871
Mail:info@ginnan-style.info
HP:https://ginnan-style.info

2021.7.21


◇夏季休業のお知らせ◇

     

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

夏季休業期間

 

2021.08.13(金)~2021.08.15(日)

 

※休業期間中に頂いたお問い合わせについては、夏季休業期間後に回答させていただきます。ご返答までに、少しお時間をいただく場合がございます事を予めご了承ください。
大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

【販売中】
リノベーション済み物件のご案内

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□リノベ不動産│銀杏開発株式会社□
住所:〒860-0088 熊本市北区津浦町32-2
電話:096-351-1875/096-351-1870
FAX : 096-351-1871
Mail : info@ginnan-style.info

全国・熊本県宅地建物取引業協会会員
熊本県知事免許(8)第2776号
熊本県知事許可(般-29)第18281号

2021.4.26


ゴールデンウィーク休業 4/29(木)~5/5(水)まで

     

ゴールデンウィーク休業のお知らせ

誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。

□2021年4月29日(木)~2021年5月5日(水)

休業期間中にお問合せいただきました件に関しましては、
2021年5月6日(木)より順次ご対応させていただきます。
ご返答までに少しお時間をいただく場合がございます事を
予めご了承ください。

ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますよう
宜しくお願い申し上げます。

5/8(土)-5/9(日)販売会開催
あなただけの「ajito」

<開催期間>
2021年5月8日(土)~5月9日(日)

<開催時刻>
10:00~17:00

<お申込み方法>
お電話にて、事前のご予約をお願い致します。
リノベ不動産│銀杏開発 096-351-1875




物件の詳細は、こちらをご覧ください↓

(さらに…)

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